1947-11-21 第1回国会 参議院 本会議 第55号
定法第七百六十八條は只今朗読いたしましたのでありまするから省略いたしまするが、即ち遺産分與の手続については、家事審判所に申出で、それぞれ適当と思われる審判によつて遺産の分與に與かることのできるようにいたすのであります。以下これに関する理由を申述べて見ます。
定法第七百六十八條は只今朗読いたしましたのでありまするから省略いたしまするが、即ち遺産分與の手続については、家事審判所に申出で、それぞれ適当と思われる審判によつて遺産の分與に與かることのできるようにいたすのであります。以下これに関する理由を申述べて見ます。